冷凍設備関連-令和2年4月以降

高圧ガス保安法冷凍保安規則等の改正 (冷凍設備関連-令和2年4月以降)
日付 番号等 件名 概要
省令 令和2年
10月30日
省令
第82号
冷凍保安規則等の一部を改正する省令
令和2年10月30日施行
冷凍保安規則等の一部を改正する省令により、冷凍保安規則等の省令の一部が改正されました (完成検査及び保安検査の目視検査にドローン等の活用を可能とするための改正)。
冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令
第五十一号)別表第一(完成検査の方法) (第一項第一号を除く。)及び別表第二(保安検査の方法)において、「目視により検査する。」を 「目視又はこれに類する方法(目視等という)により検査する。」と改める。
省令 令和2年
6月26日
省令
第60号
火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令
(冷凍保安規則の一部改正、高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則の一部改正など)
令和2年6月26日施行
新型コロナウイルスの影響を踏まえ、高圧ガス保安法令に定める事務について以下のとおり改正された。
(1)認定完成検査実施者・認定保安検査実施者のWeb審査(現地検査に代わるもの) 導入:① (完成検査に係る認定の基準等)第四十七条第2項及び(保安検査に係る認定の基準等) 第四十九条第2項において、現地検査に変わるものとして申請者の提出した図面・写真及び映像その他検査に 必要な資料を点検し、冷凍保安規則別表第3又は別表第4の基準を満たすことを確認する方法による検査もできることとした。
②(協会等による調査の申請等)第五十条第2項(認定完成検査実施者に関する協会の行う調査)及び 第6項(認定保安検査実施者に関する協会の行う調査)において、現地調査に代わるものとして、申請者の提出した 図面・写真及び映像その他調査に必要な資料を点検し、冷凍保安規則別表第3又は別表第4の基準を満たすことを 確認する方法による調査もできることとした。ただし事後的に現地確認を受けるものとする。
(2)国家試験に係る科目免除申請方法の柔軟化 :国家試験における科目免除の申請には、免除に係る講習修了証等を 添付しなければならないが、災害その他やむを得ない事由で添付が困難であると経済産業大臣が認める場合は、試験実施者 (大臣または居住地を管轄する知事、協会等)が定めるところにより、講習修了証又はその写しの添付によらず科目免除を行うことを可能とする。
省令 令和2年
4月10日
省令
第37号
火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令
令和2年4月10日施行
新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(保安検査及び定期自主検査の期間延長)火薬類取締法施行規則等の 一部を改正する省令第3条により冷凍設備の保安検査及び定期自主検査の期間延長に係る改正が行われた。 保安検査が必要な設備は3年に1回保安検査を行わなければならないが、災害その他やむを得ない事由により困難な時は、 経済産業大臣が定める期間に1回行うことでよいこととなった。定期自主検査が必要な設備は1年に1回以上定期自主検査を 行わなければならないが、災害その他やむを得ない事由により困難な時は、経済産業大臣が定める期間に1回以上行うことでよいこととなった。
告示 令和2年
4月10日
告示
第90号
冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第四十条第二項ただし書及び第四十四条第三項ただし書の規定に 基づく各条項の事由並びに経済産業大臣が定める期間及び経済産業大臣が定める時期
令和2年4月10日施行
令和2年4月10日から9月30日までの間に保安検査及び定期自主検査の期限が来るものは、新型コロナウィルス感染症を 事由として4か月の延期が認められた。