冷凍設備関連-平成30年3月以降

高圧ガス保安法冷凍保安規則等の改正 (冷凍設備関連-平成30年3月以降)
日付 番号等 件名 概要
省令 平成30年
11月14日
経済産業省令
第61号
容器保安規則等の一部を改正する省令
(冷凍保安規則に係る部分の施行は平成31年9月1日から)
冷凍保安規則に関して、第3条・第1種製造者の許可申請手続き、第7条・定置式製造設備の 技術上の基準の第1項第5号の耐震に係る基準、第35条・危害予防規程の届出、別表第1の1の六・耐震に関する性能の改正
省令 平成30年
3月30日
経済産業省令
第6号
容器保安規則等の一部を改正する省令
(冷凍保安規則に係る部分の施行は平成30年4月1日から)
冷凍保安規則に関して、第3条・第1種製造者の許可申請手続き、第31条・輸入検査の申請、第31条の2・協会等が行う輸入検査の申請の改正
告示 平成30年
11月14日
経済産業省告示
第220号
高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示
施行は平成30年9月1日から
冷凍・空調設備においては大規模な搭・槽類(凝縮器で縦置円筒型で同部の長さが 5メートル以上のもの、受液器で内容積が5千ℓ以上のもの)、配管(外径が45mm以上で ①内容積が3㎥以上のもの、②先述した搭・槽類に接続されているもの)などが耐震性能を要求される。
通達 平成30年
11月14日
20181105保局
第3号
冷凍保安規則の機能性基準の運用についての一部を改正する規程
施行は平成30年11月14日から
機能性基準の中に、特定不活性ガスを冷媒とする設備について、3.滞留しないような構造、 13.ガス漏えい検知警報設備とその設置場所、17の2.燃焼を防止する措置が定められた。
通達 平成30年
11月14日
20181105保局
第1号
高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)の一部を改正する規程
施行は平成31年9月1日から
高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)(20170718 保局第 1 号)の耐震上 軽微な変更工事となるものの運用解釈について一部変更
通達 平成30年
3月30日
20180323保局
第8号
冷凍保安規則の機能性基準の運用について
これに伴い、冷凍保安規則の機能性基準の運用について(20160920商局第2号)は廃止(廃止は平成30年4月1日)
施行は平成30年4月1日から
冷凍保安規則関係例示基準が新たに制定された。この冷凍保安規則関係例示基準は、冷凍保安規則に定める技術的要件を 満たす技術的内容をできる限り具体的に例示したものである。なお、冷凍保安規則に定める技術的要件を満たす技術的内容は この例示基準に限定されるものではなく、冷凍保安規則に照らして十分な保安水準の確保ができる技術的根拠があれば、 冷凍保安規則に適合するものと判断するものである。