政令 | 令和1年 9月6日 |
政令 第87号 |
高圧ガス保安法関係手数料令の一部を改正する政令 施行は令和元年10月1日から |
高圧ガス保安法関係手数料令に規定されている、 ①製造保安責任者試験(高圧ガスの製造等に関する保安業務を行う際に必要な免状を取得するための試験)及び ②容器検査(LPガスボンベ等の高圧ガスの容器について、使用前に容器の安全性を確認する検査) 等に係る手数料の額を、消費税及び地方消費税の税率引上げによる影響を反映した額に改めます。 |
政令 | 令和1年 5月24日 |
政令 第12号 |
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令 施行は令和元年10月1日から、ただし、令和元年度の製造保安責任者試験、販売主任者試験及び 液化石油ガス設備士試験は、受験申請期間が施行日(令和元年10月1日)前に当たるため、旧(改正前)手数料により実施 |
消費税の改定に伴い、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正された。 (高圧ガス製造保安責任者試験等に係る手数料の額の一部が改定された。) |
省令 | 令和1年 9月11日 |
省令 第36号 |
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う
経済産業省関係省令の整備に関する省令 施行は令和元年9月14日(成年被後見人等の権利の制限に係る措置の 適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日)から |
成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度について、
心身の 故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)へと適正化するとともに、
所要の手続規定を整備する。許可申請等において現行の欠格条項の削除を行い、併せて個別審査規定を整備。
高圧ガス保安法における以下の省令の一部が改正された。 1.容器保安規則 2.冷凍保安規則 3.液化石油ガス保安規則 4.一般高圧ガス保安規則 5.コンビナート等保安規則 |
省令 | 令和1年 7月1日 |
省令 第17号 |
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令 施行は令和元年7月1日から |
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令により、
以下の省令の一部が改正された(工業標準化法の一部改正に伴う改正)。 ■様式中、「日本工業規格」の用語を「日本産業規格」に改める。 1.容器保安規則 2.冷凍保安規則 3.液化石油ガス保安規則 4.一般高圧ガス保安規則 5.高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則 6.特定設備検査規則 7.コンビナート等保安規則 8.高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 9.国際相互承認に係る容器保安規則 |
省令 | 平成31年 4月22日 |
経済産業省令 第48号 |
容器保安規則等の一部を改正する省令 施行は平成31年5月1日から |
①冷媒用容器(FC容器)に充塡できるガスの定義方法見直しFC容器(FC一類容器、FC二類容器、FC三類容器)は、 多種の冷媒(液化フルオロカーボン)を充塡できる容器であり、広く使用されている。 新たに開発された冷媒を迅速に位置づけできるよう、個別に掲名することを廃止し、FC 容器に充塡可能なガスの判断基準として 「一定温度における圧力」を規定することで、いずれの FC 容器に充塡できるか判断できるようにした。 |
通達 | 令和1年 6月14日 |
20190606保局 第6号 |
冷凍保安規則の機能性基準の運用について これに伴い、冷凍保安規則の機能性基準の運用について(20180323保局第8号)は廃止 施行は令和元年7月1日から 廃止は令和元年6月30日 |
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)による工業標準化法の
一部改正への対応及び表現の適正化を目的として、例示基準等について以下の改正を行った。 ・本文中、「日本工業規格」の用語を「JIS」に改める。 ・様式中、「日本工業規格」の用語を「日本産業規格」に改める。 |
通達 | 平成31年 4月22日 |
20190418保局 第1号 |
高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)の一部を改正する規程 施行は平成31年5月1日から |
平成31年4月22日省令第48号で冷凍に関係する部分として ①冷媒用容器(FC容器)に充塡できるガスの定義方法見直し FC容器(FC一類容器、FC二類容器、FC三類容器)は、多種の冷媒(液化フルオロカーボン)を充塡できる容器であり、広く使用されている。 新たに開発された冷媒を迅速に位置づけできるよう、個別に掲名することを廃止し、FC 容器に充塡可能なガスの判断基準として 「一定温度における圧力」を規定することで、いずれの FC 容器に充塡できるか判断できるようにした。また、ガスの具体名を例示した。 |
通達 | 平成30年 12月21日 |
20181217保局 第1号 |
高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領(内規)の一部を改正する規程 施行は平成31年1月1日から |
高圧ガス事故の定義において、締結部、開閉部、可動シール部からの漏えい
(噴出・漏えいの分類のうち噴出・漏えい②)のうち、微量漏えいについては毒性ガスのみを対象とし、可燃性ガス等の
微量漏えいは高圧ガス事故から除外することとして、高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領の一部を改正した。 なお、本改正では、毒性ガス以外の高圧ガスが締結部等からの微量漏えいの場合に 事故の対象から除外するものであり、機器の腐食、破損等を伴ったものは除外とならない。 また、漏えい部位や原因が不明な時点で覚知した場合には、引き続き速報として所管行政部署に連絡をお願いする。 |