令和7年度 保安講習のご案内
高圧ガス保安法第 27 条 第一種製造者はその従業者に対する保安教育計画
を定め、忠実に実行しなければならない。また、第二種製造者はその従業者に
保安教育を施さなければならないと定められております。
保安教育の
一環として、冷凍保安責任者及び代理者、冷凍作業責任者及び代理者皆様に
受講をお勧めします。また、千葉県冷凍設備保安基準により、冷凍保安責任者免状を
所有していない方が新たに冷凍作業責任者及び代理者に選任されるには本講習の受講が必要になります。
講習内容 |
1.高圧ガス保安法の概要と冷凍設備の設置基準について(千葉県防災危機管理部産業保安課)
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2.テーマ「とっさの行動防止」 ~とっさの不安全行動を起こす原因を学び本能的・直感的な行動を抑止する~ (千葉県冷凍設備保安協会) |
受付期間 | |
第1回 | 令和7年 7月 1日 ~ 8月31日 |
第2回 | 令和7年 9月 1日 ~ 10月31日 |
第3回 | 令和7年12月 1日 ~ 8年 1月31 日 |